サイクリングの楽しみ方・安全五則
安全に、人にやさしいサイクリングを
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安全のためのルールを守りましょう。
自転車は「(軽)車両」です。車道の左側を走りましょう。
「歩道は歩行者優先」です。自転車通行可の標識がある歩道や安全上やむをえず歩道を走行する場合は、歩行者の安全に留意し、おどろかせることのないように速度をおとして走行しましょう。
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旧街道や住宅地の中を走る時は、生活されている人に配慮した走り方を心がけてください。
見学、食事、買物をする時など、自転車を停める時は、駐輪場(駐輪場がない場合は、利用施設等が指定する場所など)を利用してください。
安全のためにヘルメットをかぶりましょう
自転車は意外とスピードがでます。また、車のように護ってくれる車体も、2輪のため安定性もありません。安全のためにヘルメットの着用をお勧めします。
快適に、楽しいサイクリングを
自分にあった自転車を選びましょう。
自然にやさしく、健康に良い自転車の旅を楽しむために、自分にあった自転車を選びましょう。スポーツバイク(クロスバイク、ロードバイク、マウンテンバイクなど)を利用すると、10km〜30km〜50km、無理することなく楽しむことができます
サイクリングにあった服装で楽しみましょう
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裾の広がらないズボンをはきましょう
チェーンなどに巻き込まれないよう、裾のひろがらないズボンをお勧めします(裾止めバンドも利用できます)。
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風を防げるような上着が便利です
体温を調節できるよう、脱ぎきできる服装をお勧めします。
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こまめな水分補給を
夏など、気温が高く太陽の日差しが厳しい季節はもちろん、こまめな水分補給を心がけてください。訪問先によっては店舗(自動販売機)などが見つからないところもあります。水筒などを持参されることをお勧めします。
自転車の整備を
特に長距離を走る時は、事前に自転車店などで点検してもらうと安心です。 お出かけの前に、コース上の自転車店の場所などをチェックしておくと良いでしょう。
※レンタサイクルを利用する場合は、スタートする前に、ブレーキの利き具合、変則機の動作等の確認をしましょう。
自転車安全五則(警視庁HPより)
【1】自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
※自転車が歩道を通行できる場合
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
- 著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなど走行に危険がある場合、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき
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【2】車道は左側を通行
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
※一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同様に左側通行です。
【3】歩道は歩行者優先で、自転車は車道寄り徐行
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。-
【4】安全ルールを守りましょう
飲酒運転、二人乗り、並進は禁止です。
飲酒運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合) 二人乗り:2万円以下の罰金又は科料 並進:2万円以下の罰金又は科料 夜間はライトを点灯しましょう
無灯火:5万円以下の罰金交差点での信号順守と一時停止
【5】子どもはヘルメットを着用
自転車を運転する児童の保護者は、児童にヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
大人でも安全のために、ヘルメットを着用するようにお勧めします。