歴史街道推進協議会規約
(名称)
第1条 本会は、歴史街道推進協議会(以下「協議会」という)と称する。

(目的)
第2条 協議会は、「歴史街道」計画のあり方や各種の共同事業実現について協議し、合意形成を図るとともに、諸事業を円滑に推進することを目的とする。

(活動)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)歴史街道構想の総合実施計画策定に関する事項
(2)総合実施計画の実現を支援する事項
(3)要望活動および広報活動に関する事項
(4)その他必要な事項

(構成)
第4条 協議会は、会員、準会員および特別会員で構成する。
協議会の趣意に賛同し、一定の会費を納めた地方公共団体、経済団体、民間企業等は、理事会の承認をへて協議会の会員になることができる。
理事会の趣意に賛同し、一定の協賛金、分担金を納めた団体は、理事会の承認をへて協議会の準会員になることができる。
協議会の趣意に賛同する各界の有識者で、一定の会費を納めた個人は、理事会の承認をへて協議会の特別会員になることができる。

(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 理事長 若干名
(3) 相談役 若干名
(4) 常任理事 若干名
(5) 理事 若干名
(6)  常務理事  1名
(7)  監事   若干名
会長、理事長、常任理事、理事、監事は総会において会員の代表および特別会員の中から選出する。
ただし、総会が招集されるまでの間において、補充または増員のため役員を選出する必要があるときは、理事会にてこれを行うことを妨げない。
相談役は協議会の会長であった者、および特に協議会役員として多大な功績のあった者の中から、理事会が推薦し、会長が委嘱する。
常務理事は、理事長が理事会の同意を得てこれを委嘱する。

(役員の任務)
第6条 会長は協議会を代表する。
理事長は、会務を総理し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
常任理事は、理事長を補佐し、その指名するところに従い、職務を代行する。
相談役は協議会の運営に関する重要事項について、会長の諮問に答える。
常任理事および理事は、協議会活動全般について協議する。
常務理事は、理事長を補佐して会務を掌理し、事務局を指揮して常務を処理する。
監事は協議会の会計を監査する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、その任期満了後も後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(名誉顧問および顧問)
第8条 協議会に名誉顧問および顧問を置くことができる。
名誉顧問および顧問は、理事会において推薦された各界の有識者をもって充てる。

(参与)
第9条 協議会に参与を置くことができる。
参与は、理事会が推薦し、会長が委嘱する。

(幹事および幹事長)
第10条 協議会に幹事および幹事長を置く。
幹事および幹事長は、理事会が推薦し、会長が委嘱する。

(総会)
第11条 総会は会員および役員の3分の1以上の出席がなければ議事を開き決議することができない。
総会は会員および役員で構成し、次の事項を決議する。
(1)事業計画に関する事項
(2)予算および決算に関する事項
(3)規約の改正に関する事項
(4)その他会長が必要と認める事項
通常総会は毎年一回会計年度終了後に、臨時総会は必要に応じて開催する。
総会は会長が招集する。

(総会の議決方法)
第12条 総会の決議は出席した会員ならびに役員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。

(理事会)
第13条 理事会は、会長、理事長、常任理事、理事および常務理事で構成し、協議会の活動に関する重要事項を決定し、総会に議題を提出することができる。
理事会は、必要に応じて、理事長が招集する。

(幹事会)
第14条 幹事会は、幹事および幹事長で構成し、協議会活動について役員を補佐し、必要な連絡調整を行う。
幹事会は、必要に応じて、幹事長が招集する。

(専門部会等)
第15条 幹事会は、必要に応じて、下部組織として、専門的な検討を行う専門部会を複数置くことができる。

(経費)
第16条 協議会の活動に要する費用は、会費、協賛金、分担金、その他の収入をもって充てる。
協議会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算および決算)
第17条 協議会の予算および決算は総会において承認を得なければならない。

(事務局)
第18条 協議会の事務を処理するため、事務局を設ける。
事務局を大阪市北区中之島5−3−51大阪府立国際会議場内に置く。
事務局について必要な事項は理事長が定める。

(その他)
第19条 この規約に定めるもののほか、協議会の活動に関し必要な事項は、会長が定める。

附則

この規約は平成3年4月より施行する。
附則 この規約の一部改正は、平成6年6月23日より施行する。
附則 この規約の一部改正は、平成11年6月15日より施行する。
附則 この規約の一部改正は、平成12年6月13日より施行する。
附則 この規約の一部改正は、平成15年6月17日より施行する。
附則 この規約の一部改正は、平成18年6月 5日より施行する。